よく訊かれること
よく訊かれること
入居をご検討中の方、ご家族、関係機関の方からよくいただくご質問にお答えします。
義務教育を終えた15歳から、原則として20歳未満の方が対象です。令和6年4月施行の児童福祉法改正により、年齢で一律に支援を打ち切らず、自立に向けた支援が必要と認められる間は継続して利用できる仕組みに変わりました(おおむね22歳の年度末までを目安に、状況に応じて延長可能)。
原則として、お住まいの地域を所管する児童相談所(愛知県内では「福祉相談センター」もしくは「児童相談センター」)を経由した委託措置となります。むすひの杜に直接ご相談いただいた場合も、わたしたちから児相と連絡を取り、面談・調整の上で進めますのでご安心ください。
いちばん大事なのは、あなたの安全です。名前は言わずに、まず話だけ聞かせてもらえます。住む場所が必要になった段階で児童相談所と一緒に手続きを進めますが、その際もご本人の気持ちを最優先に、ご家族への連絡時期や方法を一緒に決めていきます。
※ただし、命にかかわると判断される緊急時など、児童相談所の判断でご家族に連絡を取る場合があります。当ホームから一方的にご家族へ連絡したり、警察に通報したりすることはありません。
※ただし、命にかかわると判断される緊急時など、児童相談所の判断でご家族に連絡を取る場合があります。当ホームから一方的にご家族へ連絡したり、警察に通報したりすることはありません。
虐待や住む場所がない、命の危険があるなど緊急性が高いご相談は、まず児童相談所虐待対応ダイヤル「189(いちはやく)」(24時間・通話料無料・匿名可)へ。むすひの杜への入居相談は、当面落ち着いてからで大丈夫です。
児童養護施設はおおむね2歳〜18歳までを対象にした養護中心の施設です。自立援助ホームは義務教育修了後の若者が「働きながら自立を準備する」場で、ご本人の意思での入居・退所が前提となります。
平均1〜2年ほどが目安ですが、個々の状況に合わせて柔軟に対応しています。就労や生活が安定し、一人暮らしの準備が整った段階で、退所後の生活に切り替えていきます。
運営費の主な部分は児童相談所からの公費(措置費)で賄われます。入居者ご本人は、就労収入の中から月20,000〜30,000円程度(食費・光熱費込み)の利用料をお納めいただきます。就労収入がない月や収入が不安定な期間は、減免や猶予のご相談を受け付けます。保護者の方への金銭的なご負担をお願いすることは、原則ありません。
あります。退所後も連絡を絶やさず、就労・住まい・お金・人間関係などのご相談を継続して受けています。OB・OG交流の場も設けています。
はい、児童相談所・福祉相談センター・自治体・学校・医療機関の方からのお問い合わせを随時お受けしています。お問い合わせフォームの「関係機関のご相談」よりご連絡ください。
主な経路は3つです。
(1)児童相談所からの委託措置: 原則15〜20歳未満の方が対象。本人の同意と児相の判断で決まります。
(2)措置延長: 18歳到達後も、自立に向けた支援が必要と認められれば22歳の年度末まで継続できます(児童福祉法33条の6)。
(3)社会的養護自立支援拠点事業による継続支援: 退所後も生活相談・就労相談を続けられる仕組みです。
※令和6年改正により、年齢で一律に支援を打ち切らない仕組みになりました。
(1)児童相談所からの委託措置: 原則15〜20歳未満の方が対象。本人の同意と児相の判断で決まります。
(2)措置延長: 18歳到達後も、自立に向けた支援が必要と認められれば22歳の年度末まで継続できます(児童福祉法33条の6)。
(3)社会的養護自立支援拠点事業による継続支援: 退所後も生活相談・就労相談を続けられる仕組みです。
※令和6年改正により、年齢で一律に支援を打ち切らない仕組みになりました。
入所中の若者には「意見表明等支援員」(令和6年改正で制度化)を通じてご意見を伝える権利が保障されています。また、第三者委員への直接相談、苦情解決責任者(施設長)・受付担当者を通じた苦情解決の仕組みがあります。詳しくはご意見・苦情の窓口をご覧ください。