よく訊かれること
よく訊かれること
入居をご検討中の方、ご家族、関係機関の方からよくいただくご質問にお答えします。

相談は、年齢・性別を問いません。小学生でも中学生でも、連絡してもらって大丈夫です。
ただし、住む場所としてのホームは、つしま荘・かにえ荘とも現在は男性のみのお受け入れです。女性の方のご相談もお受けします。その場合は、他地域のホームや別の制度をご一緒に探しますので、あきらめずにご連絡ください。
結ひの杜は、住む場所の相談だけを受けているわけではありません。話を聞いたうえで、ホームに住むのがいいのか、別の制度(ファミリーホーム・児童養護施設・里親など)がいいのか、一緒に考えます。実際には、児童相談所からの一時保護委託として、小学生や中学生をおあずかりすることもあります。
まずは、あてはまるかどうかを気にせずご連絡ください。
ただし、住む場所としてのホームは、つしま荘・かにえ荘とも現在は男性のみのお受け入れです。女性の方のご相談もお受けします。その場合は、他地域のホームや別の制度をご一緒に探しますので、あきらめずにご連絡ください。
結ひの杜は、住む場所の相談だけを受けているわけではありません。話を聞いたうえで、ホームに住むのがいいのか、別の制度(ファミリーホーム・児童養護施設・里親など)がいいのか、一緒に考えます。実際には、児童相談所からの一時保護委託として、小学生や中学生をおあずかりすることもあります。
まずは、あてはまるかどうかを気にせずご連絡ください。
申込みは、あなた自身が行えます。あなたから依頼があれば、結ひの杜が代わりに申込書を出すこともできます。手続きは、お住まいの地域を所管する児童相談所(愛知県内では「福祉相談センター」もしくは「児童相談センター」)を通じた児童自立生活援助の実施として進みます。結ひの杜に直接ご相談いただいた場合も、わたしたちから児相と連絡を取り、面談・調整の上で進めますので、先に児相へ行く必要はありません。
いちばん大事なのは、あなたの安全です。名前は言わずに、まず話だけ聞かせてもらえます。住む場所が必要になった段階で児童相談所と一緒に手続きを進めますが、その際もご本人の気持ちを最優先に、ご家族への連絡時期や方法を一緒に決めていきます。
※ただし、命にかかわると判断される緊急時など、児童相談所の判断でご家族に連絡を取る場合があります。当ホームから一方的にご家族へ連絡したり、警察に通報したりすることはありません。ただし、あなたや誰かの命が危ないと私たちが判断したとき(大きなけが、命にかかわる状態、行方がわからなくなったときなど)は、救急車や警察を呼びます。そのときも、できるかぎり先にあなたに伝えます。
18歳・19歳の方へ:2022年4月から成年年齢は18歳です(民法第4条)。住む場所も仕事も、法律上ご自身で決められます。親の同意は必要ありません。
18歳になっていない方へ(中学生・小学生もふくみます):法律上、わたしたちには児童相談所へ連絡する義務がある場合があります(児童福祉法第25条)。年齢が下がるほど、この決まりはきちんと当てはまります。「中学生だから関係ない」ということはありません。いつ・どのように伝えるかは、できるかぎりあなたと相談して決めます。ただし急がないと危ないと判断したときは、先に連絡することがあります。そのときも、何をどこに伝えたかは、あとで必ずあなたに話します。
また、バイト代を親に渡す義務はありません。お給料は、あなたに直接支払われます。会社が、あなた以外の人(親をふくみます)に代わりに払うことはできません(労働基準法第24条第1項・賃金の直接払い)。受け取ったお給料をどう使うかは、あなたが決められます。
※18歳未満の方は、これに加えて「親や後見人が代わりに受け取ってはならない」という決まりもあります(労働基準法第59条)。
※ただし、命にかかわると判断される緊急時など、児童相談所の判断でご家族に連絡を取る場合があります。当ホームから一方的にご家族へ連絡したり、警察に通報したりすることはありません。ただし、あなたや誰かの命が危ないと私たちが判断したとき(大きなけが、命にかかわる状態、行方がわからなくなったときなど)は、救急車や警察を呼びます。そのときも、できるかぎり先にあなたに伝えます。
18歳・19歳の方へ:2022年4月から成年年齢は18歳です(民法第4条)。住む場所も仕事も、法律上ご自身で決められます。親の同意は必要ありません。
18歳になっていない方へ(中学生・小学生もふくみます):法律上、わたしたちには児童相談所へ連絡する義務がある場合があります(児童福祉法第25条)。年齢が下がるほど、この決まりはきちんと当てはまります。「中学生だから関係ない」ということはありません。いつ・どのように伝えるかは、できるかぎりあなたと相談して決めます。ただし急がないと危ないと判断したときは、先に連絡することがあります。そのときも、何をどこに伝えたかは、あとで必ずあなたに話します。
また、バイト代を親に渡す義務はありません。お給料は、あなたに直接支払われます。会社が、あなた以外の人(親をふくみます)に代わりに払うことはできません(労働基準法第24条第1項・賃金の直接払い)。受け取ったお給料をどう使うかは、あなたが決められます。
※18歳未満の方は、これに加えて「親や後見人が代わりに受け取ってはならない」という決まりもあります(労働基準法第59条)。
いま暴力を受けている、追いかけられている、けがをしている ── そんなときは、すぐに電話してください。
結ひの杜(050-3627-8217)。24時間、いつでもかけてください。すぐに出られないときは、少しあとにもう一度かけてください。番号がわかれば折り返します。メール(info@musuhi-no-mori.jp)をください。夜でも土日でも大丈夫です。
「落ち着いてから」ではなく、いま連絡してもらって大丈夫です。
結ひの杜(050-3627-8217)。24時間、いつでもかけてください。すぐに出られないときは、少しあとにもう一度かけてください。番号がわかれば折り返します。メール(info@musuhi-no-mori.jp)をください。夜でも土日でも大丈夫です。
「落ち着いてから」ではなく、いま連絡してもらって大丈夫です。
児童養護施設はおおむね2歳〜18歳までを対象にした養護中心の施設です。自立援助ホームは義務教育修了後の若者が「働きながら自立を準備する」場で、ご本人の意思での入居・退所が前提となります。
平均1〜2年ほどが目安ですが、個々の状況に合わせて柔軟に対応しています。就労や生活が安定し、一人暮らしの準備が整った段階で、退所後の生活に切り替えていきます。
住むためのお金は、いま無くて大丈夫です。入るときに、まとまったお金は要りません。手持ちがゼロでも入れます。かかるお金のほとんどは公費(措置費)でまかなわれます。仕事が決まってから、お給料の中から少しずつ入れてもらいます。金額も払い方も、まず相談してください。仕事がない月や収入が不安定なときは、減らしたり待ったりできます。取り立てはしません。保護者の方に金銭的なご負担をお願いすることは、原則ありません。
あります。退所後も、就労・住まい・お金・人間関係などのご相談をお受けします。連絡先は在籍中と同じです。退所した若者どうしが会える場は、これからつくっていきます。
はい、児童相談所・福祉相談センター・自治体・学校・医療機関の方からのお問い合わせを随時お受けしています。お問い合わせフォームの「関係機関のご相談」よりご連絡ください。
主な経路は3つです。
(1)児童相談所を通じた児童自立生活援助の実施: 原則15〜20歳未満の方が対象。申込みは、あなた自身が行えます。あなたから依頼があれば、結ひの杜が代わりに申込書を出すこともできます。利用を決めるのは愛知県(児童相談所)ですが、先に児相へ行く必要はありません。
(2)20歳到達後の継続利用: 令和6年4月1日施行の改正(令和4年法律第66号)で、在学していることが必須という要件がなくなりました。20歳以上の方は、アフターケアを受けていることに加え、在学中・入学予定、試用期間中や就労して間がない、就学や就労に向けて動いている、病気やけが ── といった事情があり、都道府県知事が必要と認めた場合に継続して利用できます(児童福祉法第6条の3第1項第2号。実施は同法第33条の6)。
(3)社会的養護自立支援拠点事業による継続支援: 退所後も生活相談・就労相談を続けられる仕組みです。
※この事業は、あらかじめ都道府県知事に届け出て行うものです(児童福祉法第34条の7の2第2項)。結ひの杜はまだ届出を行っていません。制度としてご紹介しています。
※令和6年改正により、年齢で一律に支援を打ち切らない仕組みになりました。
(1)児童相談所を通じた児童自立生活援助の実施: 原則15〜20歳未満の方が対象。申込みは、あなた自身が行えます。あなたから依頼があれば、結ひの杜が代わりに申込書を出すこともできます。利用を決めるのは愛知県(児童相談所)ですが、先に児相へ行く必要はありません。
(2)20歳到達後の継続利用: 令和6年4月1日施行の改正(令和4年法律第66号)で、在学していることが必須という要件がなくなりました。20歳以上の方は、アフターケアを受けていることに加え、在学中・入学予定、試用期間中や就労して間がない、就学や就労に向けて動いている、病気やけが ── といった事情があり、都道府県知事が必要と認めた場合に継続して利用できます(児童福祉法第6条の3第1項第2号。実施は同法第33条の6)。
(3)社会的養護自立支援拠点事業による継続支援: 退所後も生活相談・就労相談を続けられる仕組みです。
※この事業は、あらかじめ都道府県知事に届け出て行うものです(児童福祉法第34条の7の2第2項)。結ひの杜はまだ届出を行っていません。制度としてご紹介しています。
※令和6年改正により、年齢で一律に支援を打ち切らない仕組みになりました。
いつでも、職員に言ってください。言ったことで、あなたが不利になることはありません。わたしたちに直接言いにくいことは、結ひの杜を通さずに外部の窓口へ相談できます。
なお、苦情を受け付ける担当者・解決の責任者・第三者委員(職員以外の方)を定める手続きを、いま進めています。整いしだい、氏名と連絡先をサイトに掲載します。
また、令和6年の法改正で「意見表明等支援事業」が制度化されました。愛知県での実施のしかたは、県に確認中です。
詳しくはご意見・苦情の窓口をご覧ください。
なお、苦情を受け付ける担当者・解決の責任者・第三者委員(職員以外の方)を定める手続きを、いま進めています。整いしだい、氏名と連絡先をサイトに掲載します。
また、令和6年の法改正で「意見表明等支援事業」が制度化されました。愛知県での実施のしかたは、県に確認中です。
詳しくはご意見・苦情の窓口をご覧ください。