学校・児童相談所の皆様へ
先生・ケースワーカーの方へ
こんな若者を見かけたら、まずは私たちにご連絡ください。

学校の先生、児童相談所のケースワーカーさま、行政・地域のご担当者さま。初動の段階でも、見立てや受入の可否確認だけでも結構です。まずはご一報ください。受け入れ可否の見立て、児相経由の正式な調整、必要書類のご案内まで、丁寧にお手伝いいたします。
こんなケースをお受けしています
Case 01
家庭で暮らせなくなった義務教育修了後の若者
「家に居場所がない」「親が頼れない」状態の15歳〜原則20歳未満の若者。仕事をしながら、自分のペースで一人暮らしの準備をしたい方。
Case 02
児童養護施設の退所が近く、住まいの調整が必要
18歳前後で施設退所を控え、就労はしているが、生活力を支える環境がもう少し必要なケース。
Case 03
虐待・家庭崩壊などからの避難先として
一時保護所・シェルターからの次のステップとして。本人の同意が得られ、就労や進学の意欲があるケース。
Case 04
非行・触法歴がある若者の地域移行
少年院・自立支援施設からの社会復帰段階で、就労と生活訓練を組み合わせて支えたいケース。
学校の先生から
「家庭がしんどそうな生徒がいる」
「もう帰りたくない、と話してくれた」
ケースワーカーから
「養護施設退所後の受け皿を探している」
「一時保護所からの次のステップを」
行政のご担当から
「本人が窓口に来たが、帰る家がない」
「どこにつなげばいいか分からない」

ご連絡のときに分かる範囲で教えてください
- 本人の年齢と、義務教育を修了しているか
- 本人にホームで暮らす意思があるか(まだ確認できていない段階でも構いません)
- 就労・通学の状況
- すでに児童相談所が関わっているか、関わっている場合は担当のセンター名
- 急ぐご事情があるか(今夜の泊まる場所がない、等)
分からない項目があっても大丈夫です。分かっているところだけお聞かせください。利用を決定するのは愛知県(児童相談所)ですので、児相未関与のケースは、そこからご一緒に整理します。
関係機関の方へ ― 実務情報
- 受入見込みのご回答: 通常2営業日以内にお返事します。緊急(今夜・明日)のご相談はお電話ください。空床があればその場でお答えします。
※児童自立生活援助の実施を決定するのは愛知県(児童相談所)です(児童福祉法第33条の6第1項)。当ホームがお返しするのは事業者としての受入見込みです - 受入対象: 男性のみです(つしま荘・かにえ荘とも定員6名・全室個室)。女子ケースは住まいのご提供ができませんが、ご相談はお受けし、他地域のホーム・別制度への橋渡しを行います。お電話の前に、この点だけご承知おきください。
- 空床確認: お電話(050-3627-8217)で即時お答えできます(日中は概ね即答/夜間はメールでお願いします)
- つしま荘への直通: 050-1722-6779(つしま荘につながります。かにえ荘は上記の番号が直通です)
- ご共有いただきたいもの: 援助方針会議の結果/これまでの経過がわかる資料(必要な範囲で結構です)/健康・服薬・通院に関する情報/ご本人の意向の確認状況/児童自立生活援助の実施申込書(児童福祉法第33条の6第2項。ご本人のご依頼があれば、当ホームが代わって県に提出することもできます)。様式と範囲は児童相談所のご判断に合わせます。
- 夜間・休日の緊急時連絡: info@musuhi-no-mori.jp へ。翌朝いちばんに確認します
まずは、お電話ください。24時間、いつでもかけてください。すぐに出られないときは、少しあとにもう一度かけてください。番号がわかれば折り返します。メールでも構いません。
050-3627-8217 に電話するフォームから相談する